免許失効
小型船舶免許は有効期限を過ぎ失効してしまった場合でも既定の講習を受ける事により再交付が可能です
失効再交付の流れ |
1・受講申込み |
2・失効再交付講習を受講 |
3・再交付申込・免許証の受領 |
お持ちの小型船舶免許証に書かれている有効期限(○年○月○日まで有効)を御覧下さい。有効期限が過ぎている小型船舶免許は失効していますが、失効再交付の手続きにより簡単に免許を有効にすることができます。
免許再発行
操縦免許証を、滅失(紛失、盗難など)又は、き損(写真の変質、汚損など)した場合は、 再交付の申込をすることができます。
再交付を受けるためには、操縦免許証の番号や有効期限等の確認が必要になります。
更新期間に入っていない免許証を紛失した
更新期間に入っていない免許証を紛失した場合の手続き
運輸局等で再交付の手続きをする
- 操縦免許証再交付申込書(縦4.5cm×横3.5cmの写真貼付)
- 手数料納付書(1,250円分の収入印紙貼付)
- 自動車運転免許証等の身分証明書
- 操縦免許証を紛失した事実を証明するに足りる書類
- 本籍記載の住民票の写し(記載事項に変更があるとき)
更新期間に入っている免許証を紛失した
更新期間に入っている免許証を紛失した場合の手続き
更新講習を受け、更新と同時に再交付手続きをする
- 操縦免許証更新申込書(縦4.5cm×横3.5cmの写真貼付)
- 小型船舶操縦士身体検査証明書
- 更新講習修了証明書
- 手数料納付書(1,350円分の収入印紙貼付)
- 自動車運転免許証等の身分証明書
- 操縦免許証を紛失した事実を証明するに足りる書類
- 本籍記載の住民票の写し(記載事項に変更があるとき)
紛失した免許証が失効している
紛失した免許証が失効している場合の手続き
失効再交付講習を受け、失効再交付の手続きと同時に行う
- 操縦免許証再交付申込書(縦4.5cm×横3.5cmの写真貼付)
- 小型船舶操縦士身体検査証明書
- 失効再交付講習修了証明書
- 手数料納付書(1,250円分の収入印紙貼付)
- 自動車運転免許証等の身分証明書
- 操縦免許証を紛失した事実を証明するに足りる書類
- 本籍記載の住民票の写し(記載事項に変更があるとき、または平成15年の制度改正以前の「海技免状」を手続きしようとするとき)
住所・氏名等の変更があった
住所・氏名等の変更があった場合の手続き
操縦免許証の記載事項に変更がある場合は、運輸局等へ登録事項の訂正を申込する
- 操縦免許証
- 登録事項(操縦免許証)訂正申込書
- 写真(縦4.5cm×横3.5cm?に貼り付ける)
- 本籍記載の住民票の写し (※1)
- 手数料納付書(1,250円分の収入印紙貼付)なお訂正申込は、更新申込又は再交付申込と同時に行うことができます。
※1 住民票は過去1年以内に発行されたものに限ります。
受講料¥3,450、身体検査料¥750、印紙代¥1,350、受講申請料¥2,550、交付申請料・送料¥4,200