エレキ検査不要?船舶検査が必要ない船は?
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【注意:エンジンの無い船でも6人を超える旅客の運送を行う船舶は検査が必要です。】 【注意:1.5キロワット未満の船外機やエレキモーターでも3メートルを超える船に取り付けた場合は検査が必要になります。】 【注意:3m未満でも、2馬力船外機+エレキモーターを同時に搭載した時には、1.5kw以上になる物がほとんどですので検査と免許が必要になります。】 検査と操縦免許な無くても操船できるのは、船の長さが3メートル未満で出力2馬力以下の船外機を組み合わせたボートです。 しかし、あくまでも船舶検査と操縦免許は基準が別です。ここでは検査不要の船について説明します。 長さ3メ-トル未満であって、エンジンの出力が1.5キロワット未満の小型船舶(通称:ミニボート)と、ろ・かい・さおのみで運転する船舶は検査は不要です。但し、2馬力の船外機に船位保持用の電動船外機(エレキ)を併設して合計の出力が1.5kW以上の場合は、検査が必要となります。また、推進機関の出力が1.5kW未満であっても、プロペラによる人の身体の傷害を防止する構造を有するものでなければ、小型船舶操縦士免許が必要となります。 また6人を超える旅客の運送を行う船舶はエンジンが無くても検査が必要です。 補足、 船の長さとは全長ではなく登録長さです。通常、登録長さは全長×0.9です。1馬力=0.7355kW、1.5kWは2.039馬力ですので、2馬力船外機は1.5kW未満です。「プロペラによる人の身体の傷害を防止する構造」とは、非常停止スイッチ、キルスイッチ、遠心クラッチ、中立ギアなどのプロペラの回転を直ちに停止することができる装置またはプロペラガードです(電動船外機を除く)。