免許のいらない船の大きさは?(操縦士免許不要の船舶)
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長さ3m未満でなおかつ推進機関の出力1.5kW(約2.04馬力)未満の船舶です。長さとは「登録長」のことで、「船の全長×0.9」となります。(なお、船型によって「登録長」の定義が異なります。運輸局に確認ください。) 但し、直ちにプロペラの回転を停止することができる機構を有する船舶、または、その他のプロペラによる人の身体の傷害を防止する機構を有する船舶 でなければなりません。例えば、非常停止スイッチ、キルスイッチ、遠心クラッチ、中立ギア、プロペラガード等を有するものです。エレキモーター(出力1.5kw未満に限る)のみを使用して3m未満の船を利用する場合には、免許は不要になりますが、3mを超える場合もしくは2馬力を超える場合は操縦士免許が必要となります。